
四アルキル鉛等の業務に係る特別教育は、建設業や製造業での労働現場にて「労働安全衛生法」に基づいて、危険かつ有害な業務に就く場合に労働者に対して事業者が学科による特別教育研修を行うことになっている作業の一つです。特別教育が必要とされる業務は「労働安全衛生規則・第36条」に規定されていて現在49種類の業務があります。
〇四アルキル鉛等の業務に係る特別教育について
四アルキル鉛等の業務に係る特別教育は、「労働安全衛生規則・第36条」に記載されている業務の一つで、この作業においては必ず特別教育の研修を事業者が労働者に受講させなければなりません。
労働者がこの教育を実施していない場合、事業者に対しては6か月以下の懲役または罰金が課されることになります。さらに特別教育をおこなった時には事業者責任で受講者や科目の内容について記録を残して3年間保存しなければなりません。
厚生労働省:職場のあんぜんサイトより
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo50_1.html
〇四アルキル鉛等の業務に係る特別教育研修について
四アルキル鉛等の業務に係る特別教育は、各事業所で講師の資格を持つ者による研修、あるいは都道府県労働局長登録教習機関にて行われます。特別教育終了後には、受講者には「特別教育修了証」が交付されます。
- 講習内容:四アルキル鉛中毒予防規則・四アルキル鉛等業務特別規程によって、履修時間は6時間以上となっています。
- 開催日程:おおむね、ほとんどの研修機関にて1日間で実施されます。
- 受講資格:就業できる年齢の18歳以上
- 試験等:特別教育の場合、履修のみとなっています。
- 履修科目:以下の科目があります。
- 四アルキル鉛の毒性(1時間)
- 作業の方法(1時間)
- 保護具の使用方法(1時間)
- 洗身等清潔の保持の方法(1時間)
- 事故の場合の退避及び救急処置の方法(1時間)
- その他四アルキル鉛中毒の防止に関し必要な事項(1時間)
〇四アルキル鉛等の業務に係る特別教育修了者の仕事内容等
四アルキル鉛等の業務に係る作業には、この特別教育研修が必要となります。特別教育を修了していない者に対して事業者が誤った作業を行うと、事故や労働災害等の重大な災害要因にもつながる可能性もあります。ですから事業者としては仕事上、労働者である従業員にこの業務をさせる場合には、必ずこの特別教育を受講させる必要があるのです。
四アルキル鉛等業務取扱者は、この特別教育を受講しないといけません。製造業務・ガソリンへの混入する業務、またはこれらに使用する機械等の修理等業務、汚染されたあるいは汚染のおそれのあるタンク等の内部における業務、含有する残さい物、ドラム缶等を取り扱う業務、研究の業務、汚染を除去する業務を行うことができます。四アルキル鉛中毒は大変有毒です。体を壊しかねないためにも、まずは特別教育の履修科目で勉強して知識を深めてから作業をしましょう。
この特別教育以外にも実務や現場に応じて更に別の資格を会社から要求されることと思われます。労働安全衛生法に定められている特別教育・技能講習・免許類の資格はたくさんあり、現場に応じて取得した方がご自身にも役にたちます。