
伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)は、林業での労働現場にて「労働安全衛生法」に基づいて、危険かつ有害な業務に就く場合に労働者に対して事業者が学科による特別教育研修を行うことになっている作業の一つです。特別教育が必要とされる業務は「労働安全衛生規則・第36条」に規定されていて現在49種類の業務があります。
目次
〇伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)について
伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)は、「労働安全衛生規則・第36条」に記載されている業務の一つで、この作業においては必ず特別教育の研修を事業者が労働者に受講させなければなりません。
労働者がこの教育を実施していない場合、事業者に対しては6か月以下の懲役または罰金が課されることになります。さらに特別教育をおこなった時には事業者責任で受講者や科目の内容について記録を残して3年間保存しなければなりません。
厚生労働省:職場のあんぜんサイトより
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo50_1.html
〇伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)
伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)は、各事業所で講師の資格を持つ者による研修、あるいは都道府県労働局長登録教習機関にて行われます。特別教育終了後には、受講者には「特別教育修了証」が交付されます。
- 講習内容:安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定されています。履修時間は16時間(以上)です。
- 開催日程:おおむね、ほとんどの研修機関にて2日間で実施されます。
- 受講資格:就業できる年齢の18歳以上
- 試験等:特別教育の場合、履修のみとなっています。
- 学科科目:以下の科目があります。
- 伐木作業に関する知識(3時間)
- チェーンソーに関する基礎知識(2時間)
- 振動障害及びその予防に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技教育:以下の科目があります。
- 伐木の方法(4時間)
- チェーンソーの操作(2時間)
- チェーンソーの点検及び整備(2時間)
〇伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)修了者の仕事内容等
伐木等の業務(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木)に係る作業には、この特別教育研修が必要となります。特別教育を修了していない者に対して事業者が誤った作業を行うと、事故や労働災害等の重大な災害要因にもつながる可能性もあります。ですから事業者としては仕事上、労働者である従業員にこの業務をさせる場合には、必ずこの特別教育を受講させる必要があるのです。
林業に携わっている方達は、それ以外の特別教育「伐木等機械の運転の業務」・「走行集材機械の運転の業務」・「簡易架線集装置の運転または架線集材機械の運転の業務」・「機械集材装置の運転の業務」・「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または造材の業務」等も持っていることが多いです。
この特別教育以外にも実務や現場に応じて更に別の資格を会社から要求されることと思われます。労働安全衛生法に定められている特別教育・技能講習・免許類の資格はたくさんあり、現場に応じて取得した方がご自身にも役にたちます。